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利活用

Q101.空き家バンク制度を活用したいが手続等はどうすればよいですか?

市町独自の空き家バンクを運営している市町の場合(観音寺市・三豊市・土庄町・小豆島町・三木町・直島町・まんのう町)


①登録の前に登録可能な物件かどうかを判断する現地調査が必要になりますので、各市町の担当課に事前相談をしてください。所有者立会いのもと、市町の職員が、空き家の現地調査を行います。
②各市町の担当課空き家バンク登録の申込を行ってください。

 

上記以外の市町の場合


A:既に不動産事業者と媒介契約を締結している物件
①媒介業者である宅地建物取引業者が、(公社)香川県宅地建物取引業協会、または(公社)全日本不動産協会香川県本部のいずれかに申出ていただ き、「空き家バンク(かがわ住まいネット)」に登録・掲載するようにしてく ださい。
B:自ら空き家バンク登録を依頼する場合
①登録の前に登録可能な物件かどうかを判断する現地調査が必要になりますので(一社)香川県建築士会に事前相談をしてください。所有者立会いのもと、住宅の専門家である建築士が、空き家の現地調査を行います。
②各市町の担当課に空き家バンク登録の申込を行ってください。

更新日:2018.10.02

Q102.土地・家屋を現状のまま売却したいのですが、どうすればよいですか?

売却をご検討の場合は、不動産会社の情報を収集し、仲介を依頼する不動産会社を選定する必要があります。もし仲介を依頼する不動産会社の選定にお困りの場合は(公社)香川県宅地建物取引業協会(公社)全日本不動産協会香川県本部に御相談ください。また、空き家バンクに登録するという方法もあります(項番1参照)。

更新日:2018.10.02

Q103.空き家を相続した場合、未登記の空き家でも売買できますか?

令和3年4月の不動産登記法改正により相続した不動産の所有権の移転登記が義務化されました。この改正により令和6年4月1日から、相続人は不動産の相続を知った時から3年以内に所有権の移転登記することが必要になります。なお、令和6年4月1日以前に不動産の相続を知った場合には、令和9年3月31日までに所有権の移転登記をする必要があります。

根拠法令

【不動産登記法第76条の2】(令和6年4月1日施行)

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

更新日:2018.10.02
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