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税金

Q601.空き家を除却したら固定資産税はどうなるのでしょうか?

土地に関する固定資産税について居住用の家屋の敷地(住宅用地)については、その税負担を軽減するため、下記のとおり課税標準の特例措置が設けられています。

小規模住宅用地 (敷地が200㎡以下の部分): 課税標準×1/6
一般住宅用地 (敷地が200㎡超の部分): 課税標準×1/3

土地から家屋が除却されると、この特例措置の適用除外となるため、原則として固定資産税は上がります。

根拠法令

地方税法第349条の3の2第1項

専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第十一項を除く。)の規定の適用を受けるものを除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び前条第十一項の規定にかかわらず、当該「住宅用地」に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。


地方税法第349条の3の2第2項

「住宅用地」のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める「住宅用地」に該当するもの(以下この項において「小規模「住宅用地」」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、前条第十一項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模「住宅用地」に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
一 「住宅用地」でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該「住宅用地」
二 「住宅用地」でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該「住宅用地」の面積を当該「住宅用地」の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第三百八十四条第一項において「住居の数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該「住宅用地」、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する「住宅用地」

更新日:2018.10.02
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