1. TOP
  2. Q&A
  3. 管理

管理

Q401.実家の管理が不安なので、処分(除却)を考えていますが、解体業者の相談はどこに行えばよいですか?

香川県土木監理課では建設業許可業者等一覧を掲載していますので、解体業者選定の参考にしてください。また、(一社)香川県建設業協会では業者の紹介を実施しています。
なお、市町の老朽危険空き家除却支援事業の活用を希望される場合は、市町によって、市町内の事業者により施工することを条件としている市町がありますので、御注意ください。
 

更新日:2018.10.02

Q402.空き家の所有者又は管理者(以下「所有者等」という)にはどのような責任があるのですか?

空き家の管理を怠り、その為に、他人に損害を与えた場合には所有者又等に賠償責任が発生します。
また、空き家の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努める必要があります。

根拠法令

【民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)】

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3  前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

【空家法第3条】

空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

更新日:2018.10.02

Q403.空き家と離れた場所で生活しており、管理ができないのですが、どうすればよいですか?

空き家の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努める必要があります。ご自身での管理が困難な場合、所有者等に代わって定期的に訪問・点検を実施する、空き家管理サービスを行う事業者等もございますので、ご検討ください。

根拠法令

【空家法第3条】

空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

更新日:2018.10.02
戻る