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空家等対策の推進に関する特別措置法について

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命・身体・財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という)」が公布されました(平成27年5月26日に完全施行)。

「特定空家等」

空家法第2条では、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態等にあると認められる空家等を「特定空家等」と定義しています。

特定空家等に該当する状態

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「特定空家等」に対する行政処分

空家法第14条では、市町村長は特定空家等の所有者等に対し、除却等の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導、勧告、命令、行政代執行まで行えることを規定しています。

空家法に基づく措置の流れ

1.空き家調査→2.特定空家等に認定→3.助言・指導→4.勧告(住宅用地特例の解除)→5.命令(命令違反で最大50万円以下の過料)→6.代執行

【住宅用地特例】

土地に関する固定資産税について居住用の家屋の敷地(住宅用地)については、その税負担を軽減するため、下記のとおり課税標準の特例措置が設けられています。

小規模住宅用地 200㎡以下の部分 課税標準×1/6
一般住宅用地 200㎡超の部分 課税標準×1/3

香川県内の市町における空家法に基づく措置の状況

香川県内の市町における特定空家等への措置の実施状況は下記のとおりとなっています。

年度 指導 勧告 命令 代執行

行政

代執行

略式

代執行

平成27年度 0 0 0 0 0
平成28年度 8 1 0 0 0
平成29年度 2 3 1 0 0
平成30年度 1 1 0 0 0
令和元年度 1 0 0 0 0
令和2年度 3 0 1 0 0
令和3年度 0 4
令和4年度 2 2 1 2
令和5年度 1 1 1 1 3

 

令和6年3月31日時点

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